痴漢に間違えられたら
ふと、鳩山法相の鹿児島県議選の買収無罪事件(志布志事件)を「冤罪とは呼べない」といったことについて。たしかに、冤罪ってのは裁判で刑が確定しないと冤罪ではない。そういう意味で、法相の言っていることは正しい。ただし、あぁいう立場の人が公な場所で意図が伝わりずらい発言をするのはよくない。
私としては、意図的に犯人にでっちあげた感じなので、不法とか違法な逮捕だと思う。単に間違えて捕まっただけなら、誤認逮捕だ。そうでなければ、そうでなければ容疑者になって無罪になったひとは皆、冤罪ということになる。
さて、そんなことをきっかけで、冤罪についてWikipediaを読んでいて、ハイパーリンクをたどっていって見つけたのが
痴漢冤罪回避の方法。
要は、痴漢に間違われたら
・身分を明らかにし、名刺を渡しその場を立ち去る
・それでも連れていかれ、警察がきて何を聞かれても口をきかない
・「黙秘権・弁護士を呼ぶ権利」の説明を受けたのち「黙秘します・弁護士を呼んでください」と伝える
ということらしい。
刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]というのがあって、軽微な犯罪については住居と氏名が明らかになっていれば、現行犯逮捕できないのだそうだ。
なるほど。覚えておくことにしよう。
ただし、もし痴漢に間違えられたとき、どう対処すればいいのか?を読むと、役に立たないケースも多いようだ。ただ、それでもやらないよりはマシだ。とりあえず、
・行かない
・弁護士を呼ぶ。そして来るまでなにも話さない
ってのは気をつけることにしよう。


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